
この判決は不当ではないか!!

<共産党ビラ配布>逆転有罪確定へ 最高裁が上告棄却
11月30日12時3分配信 毎日新聞
会見で判決に異議を唱える荒川庸生被告=東京・霞が関の司法記者クラブで2009年11月30日午前11時46分、津村豊和撮影
共産党のビラを配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は30日、被告側の上告を棄却した。1審の無罪判決を破棄し、罰金5万円の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(07年12月)が確定する。小法廷は「荒川被告の立ち入りを住居侵入罪に問うことは表現の自由を保障した憲法に違反しない」と述べた。
判決によると、荒川被告は04年12月23日午後2時20分ごろ、オートロックのない7階建て分譲マンションに立ち入り、共産党の都議会報告などをドアポストに入れた。
弁護側は「ビラ配布を住居侵入罪で処罰するのは憲法が定めた表現の自由に違反する」と上告。小法廷は、管理組合が立ち入りを禁止し荒川被告も認識していたと判断した2審判決の認定を踏襲し、「立ち入りが管理組合の意思に反することは明らかで、7階から3階までの廊下などに入っており、侵害の程度が極めて軽微とは言えない」と住居侵入罪の成立を認めた。表現の自由についても「その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない。今回の行為は住民の私生活の平穏を侵害するもの」と指摘した。
東京地裁は06年8月、「ビラ配布目的だけであれば、共用部分への立ち入り行為を刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」と住居侵入罪の成立を認めなかった。しかし2審は「表現の自由は絶対無制限に保障されるものではなく、他人の財産権を不当に害することは許されない」と覆していた。
ビラ配布を巡っては最高裁が08年4月、東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に立ち入ったとして住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人について、「表現の自由の行使であっても、管理者の意思に反して官舎に立ち入るのは、住民の平穏を害する」と住居侵入罪の成立を認定。3人は罰金刑の有罪が確定している。【銭場裕司】
■解説 表現の自由 制限を踏襲
判決は表現の自由も一定の制限を受けるとの判例を踏襲し、居住者側の権利を重視した。東京都立川市の防衛庁宿舎へのビラ配り事件の最高裁判決(08年4月)に続き、「立ち入り禁止」表示に反した行動には住居侵入罪が成立するとの判断を明確に示した。これは政治的なビラだけでなく、宅配ピザなどの商業用のビラ配布も起訴されれば有罪となることを意味している。
防衛庁宿舎へのビラ配りで、被告は住民に抗議を受けたのに官舎への立ち入りを繰り返した。今回注意を受けたのは現行犯逮捕の時だけ。違法性はより低いと言える。
日本弁護士連合会は今月の人権擁護大会で「ビラ配布を過度に制限することは表現の自由に対する重大な危機」との宣言を決議した。今回の1審判決の「ビラ配布を刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」との指摘にも説得力がある。
一方でプライバシー保護の高まりもあり、表現の自由との調整は今後も図られなければならない。ただ、ビラ配りだけで23日間身柄を拘束し起訴した対応の妥当性には依然として疑問が残り、ビラ配りを萎縮(いしゅく)させる側面があることは否定できない。判決はこの点に言及していない。【銭場裕司】